2021-08-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第52号
具体的に、今回、八時までの時短、酒類提供の停止などと併せて、大型の商業施設、これはショッピングモールや百貨店のみならず専門店も含めて、入場整理、入場管理をしっかり行ってもらうという取組を各県で進めていただきたいと思います。
具体的に、今回、八時までの時短、酒類提供の停止などと併せて、大型の商業施設、これはショッピングモールや百貨店のみならず専門店も含めて、入場整理、入場管理をしっかり行ってもらうという取組を各県で進めていただきたいと思います。
また、大型商業施設ですね、百貨店、ショッピングモール、そして専門店も含めて、入場管理をしっかりしていただくこと、こうしたことを取り組むこと。
○国務大臣(石田真敏君) カジノの入場管理におきましては、本人確認及び同一の者の入場回数を管理する手段として、マイナンバーカード及びそのICチップ内に搭載されている電子証明書が用いられることとされていると承知をいたしております。 電子証明書には氏名、生年月日、性別、住所等の本人確認の基本的な情報が入っているのみであり、マイナンバーは記録されておりません。
大会組織委員会では、競技会会場における選手等の大会関係者の入場管理については、顔認証技術を活用することで競技会場の安全の確保をしつつ、安全確認に要する時間を短縮するなどの方向を進めていると承知しております。 今後とも、東京大会を担当する大臣として、大会の安全、安心の確保にしっかりと取り組んでまいりたいと思っております。
二 政府は、本法の基本理念にのっとり、包括的なギャンブル等依存症対策の必要性について留意しつつ、ギャンブル等依存症対策推進基本計画の策定に際しては、啓発を含む広告及び宣伝の在り方、入場管理の在り方、本人や家族の申告に基づく利用制限の在り方、相談窓口の在り方、インターネット投票における対応の在り方等を検討すること。
そういう考え方に基づきまして、先ほども申し上げましたが、既に広告及び宣伝の適正化、入場管理の適正化、相談窓口の設置、インターネット投票における対応の適正化などの対策が既に取り始められておりますけれども、本法が成立することによりましてこういった対策がより充実強化されていくと。
具体的な内容については、広告及び宣伝、入場管理のほか、相談窓口の設置、インターネット投票における対応等を想定しております。 本法に基づく基本計画の策定に当たっては、本法の趣旨を十分に反映した施策を講じるよう、政府において適切に検討してもらいたいと考えております。
○中谷(元)議員 アルコールの法案の方も、酒造メーカーや販売者、飲酒提供者、家族、患者、学者、こういうのが一体的に機能したわけでありますが、同様に、ギャンブルにおきましても、法案で事業者とか国、地方の責務を定めておりますので、関係者会議等でしっかり議論をすることによって、こういった、広告、宣伝、入場管理その他事業者が行う事業の実施方法について、法律で、関係事業者の自主的な取組を尊重しつつ、依存症の予防
具体的な内容については、広告及び宣伝のあり方、入場管理のあり方、相談窓口の設置、インターネット投票における対応等を想定しておりまして、一部もう政府において実施されているものもありますが、この法案が成立することによって更にそれが充実強化されていくということを考えているところでございます。
そこで、お尋ねになりました具体的な内容についてでございますが、広告及び宣伝、入場管理のほか、相談窓口の設置などの相談対応体制の強化、さらに、インターネット投票における対応等を想定しております。 本法に基づく基本計画の策定に当たっては、本法の趣旨を十分に反映した施策を講じるよう、提案者としては、政府において適切に検討してもらいたい、そのように考えております。
こうしたものを踏まえて、昨年夏のIR推進会議の取りまとめでは、IR区域の整備推進のためにこの区域内に設置されるカジノ施設については、カジノ施設に容認する行為ですね、カジノ施設において容認する行為については、その厳格な入場管理を行うという観点から、カジノ施設内で実施されるものに限定すべきであると、したがってカジノ施設外から参加できるオンラインゲームは不可であると、こういうふうな議論がなされたところでございまして
○政府参考人(徳永崇君) 繰り返しで恐縮でございますが、やはりIR推進法の趣旨等から申しますと、まさに厳格な入場管理をするということからしますと、外からカジノ行為に参加するということは考えられないことでございますので、このオンラインサービスそのものについて、そもそもIR施設の一部として設置されるカジノ施設において行うことについては想定していないというところでございます。
しいところがあるわけでありますが、昨日、参考人質疑の中でもこの話が出まして、美原参考人からお話をいただきましたので、そのことをもう一回リファーして申し上げたいと思いますが、例えば韓国の江原ランドは、当初から、江原ランドを造る前から外国人向けのカジノをずっと韓国はやってきていて、でありますから、いわゆる内国者の入場制限とか依存症対策とか、そういったことを考えないでも済んでずっと来ていた、そこに江原ランドを造ったために、適切な入場管理政策
○衆議院議員(岩屋毅君) 先生にお答えしたように、刑法の属地主義等の様々な観点から、日本人の入場を一律に禁止するのではなくて、日本人、内国人、これはだから定住外国人などは内国人扱いということになろうかと思います、日本人と同様にアクセスが外国人旅行者よりも容易になりますので、そういう意味で内国人と、こう言ったりしているわけでございますが、これを一律に入場を禁止にするのではなくて、やはり一定の入場管理政策
○衆議院議員(岩屋毅君) 私どもは、先ほど申し上げたような適切な入場管理政策を取ることによって、内国人、日本人も利用できる施設であることが望ましいというふうに考えておりますので、先生の御提案は、当面内国人はストップというか入場させないようにした方がいいんではないかという御提案だと思いますが、それは、先般もお答え申し上げました様々な理由によりまして適切ではないのではないかと考えているところでございます
依存症対策につきましては、諸外国の事例や最新の知見を踏まえて、まず正確な実態を把握した上で、依存症に関する普及啓発、カウンセリング、治療等の体制整備、事業者における配慮義務、そして入場管理政策の中における排除プログラムなど、依存症を抑制するための予防、応急措置を行うことが必要と考えております。
他国の施策のことでございますから余り是非を論評するのもいかがかと思いますけれども、私どもの認識では、この江原ランドにおきましては、必ずしも今私どもが想定をしております適切な入場管理政策などが取られていないのではないかと認識をしております。
○衆議院議員(岩屋毅君) 入場料についても、この法案では取ることができるという書きぶりにとどまっているわけでございますが、一方で、同じ法文の中に、外国人旅行客以外の者については一定の入場管理政策を取るべしという項目が付け加えられました。途中で、修正でですね。